教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第4条
免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 前項の各科目に含めることが必要な事項 教科に関する専門的事項 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) 道徳の理論及び指導法 総合的な学習の時間の指導法 特別活動の指導法 教育の方法及び技術 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 教育実習 教職実践演習 専修免許状 二八 一〇 (六) 一〇 (六) 五 (三) 二 二八 一種免許状 二八 一〇 (六) 一〇 (六) 五 (三) 二 四 二種免許状 一二 六 (三) 六 (四) 五 (三) 二 四 備考 一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ一単位以上修得するものとする。 イ 国語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)、国文学(国文学史を含む。)、漢文学、書道(書写を中心とする。) ロ 社会 日本史・外国史、地理学(地誌を含む。)、「法律学、政治学」、「社会学、経済学」、「哲学、倫理学、宗教学」 ハ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ ニ 理科 物理学、化学、生物学、地学、物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験 ホ 音楽 ソルフェージュ、声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。)、器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。)、指揮法、音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) ヘ 美術 絵画(映像メディア表現を含む。)、彫刻、デザイン(映像メディア表現を含む。)、工芸、美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) ト 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。)、生理学(運動生理学を含む。)、衛生学・公衆衛生学、学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) チ 保健 生理学・栄養学、衛生学・公衆衛生学、学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) リ 技術 材料加工(実習を含む。)、機械・電気(実習を含む。)、生物育成、情報とコンピュータ ヌ 家庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)、被服学(被服実習を含む。)、食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。)、住居学、保育学 ル 職業 産業概説、職業指導、「農業、工業、商業、水産」、「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」 ヲ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 ワ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 カ 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 二 前号に掲げる教科に関する専門的事項は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。 三 英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ英語の場合の例によるものとする(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。 四 第一号中「 」内に示された事項は当該事項の一以上にわたつて行うものとする(次条第一項、第九条、第十五条第二項、第十八条の二及び第六十四条第二項の表の場合においても同様とする。)。ただし、「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事項に関する科目のうち二以上の教科に関する専門的事項に関する科目(商船をもつて水産と替えることができる。)についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 五 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)、教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、道徳の理論及び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第七十四条に規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 六 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする(次条第一項の表の場合においても同様とする。この場合において、「八単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上」とあるのは「四単位以上」と読み替えるものとする。)。 七 教育実習は、中学校、小学校及び高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第一項の表備考第三号において同じ。)の教育を中心とするものとする。 八 教育実習の単位は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第三号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。)において、教員(海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。)として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる普通免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(教育実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる(次条第一項の表の場合においても同様とする。) 八の二 前号に規定する実務証明責任者は、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに附則第二十二項第二号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。)又は高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに同項第三号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。)の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第六十七条の表第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする(次条第一項の表の場合においても同様とする。)。 九 音楽及び美術の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数(専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては一単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。
2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。
4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。