教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第18の2条
免許法別表第八に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目 各教科の指導法に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 大学が独自に設定する科目 道徳の理論及び指導法 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 幼稚園教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状 六 小学校教諭二種免許状 幼稚園教諭普通免許状 一〇 一 二 中学校教諭普通免許状 一〇 二 中学校教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状 一〇 二 二 高等学校教諭普通免許状 二 一 二 四 高等学校教諭一種免許状 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) 二 二 八 備考 一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、第四条第一項の表備考第一号に定める修得方法の例にならうものとする。 二 各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、小学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語等のうち五以上の教科の指導法に関する科目(幼稚園教諭の普通免許状を有する場合にあつては生活、中学校教諭の普通免許状を有する場合にあつてはその免許教科に相当する教科を除く。)についてそれぞれ二単位以上を、中学校教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、それぞれ受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。 三 大学が独自に設定する科目の修得方法は、第二条第一項の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとし、高等学校教諭の普通免許状を有する者が中学校教諭の二種免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の修得方法は、国語の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては書道(書写を中心とする。)について一単位以上を、地理歴史の教科についての免許状を有する者が社会の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては「法律学、政治学」、「社会学、経済学」及び「哲学、倫理学、宗教学」についてそれぞれ一単位以上を、公民の教科についての免許状を有する者が社会の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては日本史・外国史及び地理学(地誌を含む。)についてそれぞれ一単位以上を、理科の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験について一単位以上を、美術の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては工芸について一単位以上を、技術の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては材料加工(実習を含む。)及び生物育成についてそれぞれ一単位以上を修得するものとし、中学校教諭の普通免許状(二種免許状を除く。)を有する者が高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の修得方法は、地理歴史の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては第五条第一項の表備考第一号に掲げる地理歴史の教科に関する専門的事項に関する科目のうち一以上の科目について一単位以上を、公民の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同号に掲げる公民の教科に関する専門的事項に関する科目のうち一以上の科目について一単位以上を、情報の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同号に掲げる情報の教科に関する専門的事項に関する科目(情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理及びコンピュータ・情報処理を除く。)についてそれぞれ一単位以上を、工業の教科についての免許状の授与を受ける場合にあつては同号に掲げる工業の教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 四 幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の二種免許状又は高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者について、免許法別表第八の第三欄に定める最低在職年数に加え、次の表の上欄に掲げる受けようとする免許状の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する在職年数があるときは、三単位にその在職年数を乗じて得た単位数(免許法別表第八の第四欄に定める単位数のうちその半数までの単位数を限度とする。)を修得したものとみなして、この表を適用する。 受けようとする免許状の種類 学校 幼稚園教諭二種免許状 イ 幼稚園 ロ 特別支援学校の幼稚部 ハ 幼保連携型認定こども園 小学校教諭二種免許状 イ 小学校 ロ 学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校 ハ 義務教育学校 ニ 特別支援学校の小学部 中学校教諭二種免許状 イ 学校教育法施行規則第七十九条の九第一項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校 ロ 中学校 ハ 義務教育学校 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校 ホ 中等教育学校 ヘ 特別支援学校の中学部 高等学校教諭一種免許状 イ 学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校 ロ 高等学校 ハ 中等教育学校 ニ 特別支援学校の高等部