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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第18の4条

免許法別表第八の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、第十八条の二の表備考第四号の規定により免許法別表第八の第四欄に定める単位数の半数(小数点以下は切り上げる。)の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 有することを必要とする学校の免許状 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目 各教科の指導法に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 大学が独自に設定する科目 道徳の理論及び指導法 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 幼稚園教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状 三 小学校教諭二種免許状 幼稚園教諭普通免許状 五 一 一 中学校教諭普通免許状 五 一 中学校教諭二種免許状 小学校教諭普通免許状 五 一 一 高等学校教諭普通免許状 一 一 一 二 高等学校教諭一種免許状 中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。) 一 一 四 備考 この表各項の単位の修得方法は、第十八条の二に定める修得方法の例にならうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし