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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第5条

免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教科の指導法に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 前項の各科目に含めることが必要な事項 教科に関する専門的事項 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。) 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) 総合的な探究の時間の指導法 特別活動の指導法 教育の方法及び技術 情報通信技術を活用した教育の理論及び方法 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 教育実習 教職実践演習 専修免許状 二四 一〇 (四) 八 (五) 三 (二) 二 三六 一種免許状 二四 一〇 (四) 八 (五) 三 (二) 二 一二 備考 一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科目についてそれぞれ一単位以上修得するものとする。 イ 国語 国語学(音声言語及び文章表現に関するものを含む。)、国文学(国文学史を含む。)、漢文学 ロ 地理歴史 日本史、外国史、人文地理学・自然地理学、地誌 ハ 公民 「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」、「社会学、経済学(国際経済を含む。)」、「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 ニ 数学 代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ ホ 理科 物理学、化学、生物学、地学、「物理学実験、化学実験、生物学実験、地学実験」 ヘ 音楽 ソルフェージュ、声楽(合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。)、器楽(合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。)、指揮法、音楽理論・作曲法(編曲法を含む。)・音楽史(日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。) ト 美術 絵画(映像メディア表現を含む。)、彫刻、デザイン(映像メディア表現を含む。)、美術理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統美術及びアジアの美術を含む。) チ 工芸 図法・製図、デザイン、工芸制作(プロダクト制作を含む。)、工芸理論・デザイン理論・美術史(鑑賞並びに日本の伝統工芸及びアジアの工芸を含む。) リ 書道 書道(書写を含む。)、書道史、「書論、鑑賞」、「国文学、漢文学」 ヌ 保健体育 体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学(運動方法学を含む。)、生理学(運動生理学を含む。)、衛生学・公衆衛生学、学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) ル 保健 「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」、衛生学・公衆衛生学、学校保健(小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。) ヲ 看護 「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」、看護学(成人看護学、老年看護学及び母子看護学を含む。)、看護実習 ワ 家庭 家庭経営学(家族関係学及び家庭経済学を含む。)、被服学(被服実習を含む。)、食物学(栄養学、食品学及び調理実習を含む。)、住居学、保育学 カ 情報 情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理、コンピュータ・情報処理、情報システム、情報通信ネットワーク、マルチメディア表現・マルチメディア技術 ヨ 農業 農業の関係科目、職業指導 タ 工業 工業の関係科目、職業指導 レ 商業 商業の関係科目、職業指導 ソ 水産 水産の関係科目、職業指導 ツ 福祉 社会福祉学(職業指導を含む。)、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉、社会福祉援助技術、介護理論・介護技術、社会福祉総合実習(社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。)、人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解、加齢に関する理解・障害に関する理解 ネ 商船 商船の関係科目、職業指導 ナ 職業指導 職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理 ラ 英語 英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解 ム 宗教 宗教学、宗教史、「教理学、哲学」 二 各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。)、教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)、総合的な探究の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第八十四条に規定する高等学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。 三 教育実習は、高等学校及び中学校の教育を中心とするものとする。 四 教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては八単位まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実習並びに教職実践演習にあつてはそれぞれ二単位まで、幼稚園、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。 五 数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産及び商船の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数(専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては一単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。 六 工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等(専修免許状に係る単位数については、免許法別表第一備考第七号の規定を適用した後の単位数)の全部又は一部の単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。 七 専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、教科及び教科の指導法に関する科目にあつては八単位まで、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては四単位まで、指定大学が加える科目の単位をもつてあてることができる。 2 学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。 3 各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。 4 大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。