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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第11条

免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 領域に関する専門的事項に関する科目 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する科目 最低修得単位数 幼稚園教諭 専修免許状 一五 一五 一種免許状 四 二〇 六 四五 二種免許状 五 三〇 四五 小学校教諭 専修免許状 一五 一五 一種免許状 四 二一 五 四五 二種免許状 四 二九 二 四五 中学校教諭 専修免許状 一五 一五 一種免許状 一〇 一六 四 四五 二種免許状 一〇 二一 四 四五 高等学校教諭 専修免許状 一五 一五 一種免許状 一〇 一二 八 四五 備考 一 第二欄に掲げる各科目の単位の修得方法は、それぞれ第二条から第五条までに定める修得方法の例にならうものとする。 二 高等学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が、大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者で、免許法第五条第五項の規定により高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けたものであり、かつ、大学又は高等専門学校において各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等について四単位以上を修得していないものであるときは、四単位に不足する単位数に十二単位を加えた単位数を、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位として修得しなければならない。 三 幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が大学に三年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したもの又は大学に二年以上及び大学の専攻科に一年以上在学し、かつ、九十三単位以上を修得したものであるときは、その者は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、この表の当該一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる科目の単位数を修得したものとみなして、この表を適用する。 イ 幼稚園教諭の一種免許状 領域に関する専門的事項に関する科目二単位及び保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位を含めて二十単位 ロ 小学校教諭の一種免許状 教科に関する専門的事項に関する科目二単位及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位を含めて二十単位 ハ 中学校教諭の一種免許状 教科に関する専門的事項に関する科目四単位及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位を含めて二十単位 ニ 高等学校教諭の一種免許状 教科に関する専門的事項に関する科目五単位及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位を含めて二十単位 四 保健の教科についての中学校教諭の一種免許状の授与を受けようとする者が旧国立養護教諭養成所を卒業したものであるときは、その者は、この表の中学校教諭の一種免許状の項の第三欄に掲げる最低修得単位数のうち、第二欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目四単位及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位を含めて二十単位を修得したものとみなして、この表を適用する。 2 免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる各科目以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。