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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第22条

認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。 2 免許法別表第一備考第八号及び別表第二備考第四号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、前項の規定にかかわらず、一種免許状に係る科目の単位数から二種免許状に係る科目の単位数を差し引いた単位数について修得させるために必要な授業科目を開設しなければならない。 3 認定課程を有する大学は、大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項、専門職短期大学設置基準第八条第一項又は専門職大学院設置基準第六条の三第一項の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割を超えないものとする。 4 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第二十八条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条第一項、短期大学設置基準第十四条第一項、専門職短期大学設置基準第二十一条第一項又は専門職大学院設置基準第十三条第一項、第二十一条第一項若しくは第二十七条第一項の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。 この場合において、当該みなすことができる授業科目の単位数は、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割を超えないものとする。 5 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。 6 認定課程を有する大学であつて、大学設置基準第五十七条第一項、専門職大学設置基準第七十六条第一項、大学通信教育設置基準第十二条第一項、短期大学設置基準第五十条第一項、専門職短期大学設置基準第七十三条第一項又は短期大学通信教育設置基準第十二条第一項の規定による認定を受けたものが、これらの規定に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣の認定を受けたときは、第一項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を体系的に」と、第三項中「授業科目を第一項」とあるのは「授業科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第四項の規定によりみなす授業科目の単位数と合わせて免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の最低単位数の八割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」と、第四項中「科目を第一項」とあるのは「科目を第一項の規定により編成する教育課程を構成する授業科目」と、「第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第七条第一項、第九条及び第十条の表に規定する当該科目の単位数のそれぞれ三割」とあるのは「第六項に規定する先導的な取組を行うために必要なものとして文部科学大臣が認めた割合」とする。 7 第一項及び第二項の教育課程の編成に当たつては、教員として必要な幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。