HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第10の3条

免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程(第十九条に規定する認定課程をいう。以下この条において同じ。)を有する他の大学において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十七条の三(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十三条、短期大学設置基準第十三条の三、専門職短期大学設置基準第二十条又は専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)第十二条の規定により認定課程を有する大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 2 免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第二十八条(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十四条、短期大学設置基準第十四条、専門職短期大学設置基準第二十一条又は専門職大学院設置基準第十三条、第二十一条若しくは第二十七条の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 3 認定課程を有する大学に入学した者は、当該大学の認めるところにより、当該大学に入学する前に大学(認定課程を有する大学(授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学を含む。)に限る。)において修得した科目の単位のうち、大学設置基準第三十条第一項(大学院設置基準第十五条において準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第二十六条第一項、短期大学設置基準第十六条第一項、専門職短期大学設置基準第二十三条第一項又は専門職大学院設置基準第十四条第一項、第二十二条第一項若しくは第二十八条第一項の規定により当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなされるものについては、当該大学が有する認定課程に係る免許状の授与を受けるための科目の単位に含めることができる。 この場合において、当該大学に入学する前の大学が短期大学である場合にあつては、第二条から第五条まで、第七条、第九条及び第十条に規定する二種免許状(高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、中学校教諭の二種免許状)に係る各科目の単位数を上限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし