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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第10条

免許法別表第二の二に規定する栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職に関する科目 栄養に係る教育に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 右項の各科目に含めることが必要な事項 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) 道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内容 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 栄養教育実習 教職実践演習 栄養教諭 専修免許状 四 八 六 二 二 二四 一種免許状 四 八 六 二 二 二種免許状 二 五 三 二 二 備考 一 栄養に係る教育に関する科目の単位の修得方法は、栄養教諭の役割及び職務内容に関する事項、幼児、児童及び生徒の栄養に係る課題に関する事項、食生活に関する歴史的及び文化的事項並びに食に関する指導の方法に関する事項を含む科目について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては二単位以上を修得するものとする。 二 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、栄養に係る教育に関する科目若しくは大学が加えるこれに準ずる科目(管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)別表第一に掲げる教育内容に係るものに限る。)又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等のうち一以上の科目について単位を修得するものとする。

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なし