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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第17の2条

免許法別表第六の二に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 管理栄養士学校指定規則別表第一に掲げる教育内容に係る科目 栄養に係る教育に関する科目 養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する科目 最低修得単位数 栄養教諭 専修免許状 一五 一五 一種免許状 三二 二 六 四〇 2 免許法別表第六の二備考の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、栄養に係る教育に関する科目二単位以上及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位以上を修得するものとする。 3 前二項の単位の修得方法は、第十条に定める修得方法の例にならうものとする。

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なし