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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第23条
認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
教育職員免許法施行規則
第10の3条
引用
教育職員免許法施行規則
第22の2条
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