教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号 第19条 免許法別表第一備考第五号イ又は第六号の規定に基づき文部科学大臣が免許状授与の所要資格を得させるための適当と認める大学の課程(以下「認定課程」という。)に関しては、この章の定めるところによる。