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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第30条

第二十七条の教員養成機関の指定を受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 設置者の名称及び住所 二 目的 三 名称及び位置 四 開設年月日 五 教育課程 六 生徒定員 七 長の氏名及び履歴 八 教員の氏名、職名、履歴、担任科目及び教員種別 九 施設、設備、実習施設等に関する事項 十 収支予算 十一 学則 十二 法人の寄附行為 十三 その他設置者において必要と認める事項

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