教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第15条
免許法別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目 大学が独自に設定する科目 中学校教諭 専修免許状 二〇 八 二四 一種免許状 二〇 八 二種免許状 一〇 三 高等学校教諭 専修免許状 二〇 四 二四 一種免許状 二〇 四 備考 一 教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ第四条第一項の表備考第一号から第四号まで又は第五条第一項の表備考第一号に定める修得方法の例にならうものとする。 二 各教科の指導法に関する科目の単位は受けようとする免許教科ごとに修得するものとする。 三 中学校又は高等学校の教諭の専修免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第二条の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとする。
2 次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者が免許法別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の一種免許状の最低修得単位数から、教科に関する専門的事項に関する科目については四単位を、各教科の指導法に関する科目については一単位を差し引くものとする。 この場合における教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、前項の表備考第一号の規定を適用する。 第一欄 第二欄 第三欄 受けている免許状の事項の種類 受けようとする免許状の教科の種類 修得したものとみなす教科に関する専門的事項に関する科目の単位数 第五条第一項の表に規定するもの 柔道又は剣道 保健体育 体育実技 二 「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」及び運動学(運動方法学を含む。) 二 情報技術、建築、インテリア又はデザイン 工業 工業の関係科目 四 情報処理又は計算実務 商業 商業の関係科目 四