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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第9条

免許法別表第二に規定する養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関する科目 教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 教育実践に関する科目 大学が独自に設定する科目 右項の各科目に含めることが必要な事項 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) 教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) 幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) 道徳、総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間並びに特別活動に関する内容 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 生徒指導の理論及び方法 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 養護実習 教職実践演習 養護教諭 専修免許状 二八 八 六 五 二 三一 一種免許状 二八 八 六 五 二 七 二種免許状 二四 五 三 四 二 四 備考 一 養護に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、それぞれ定める単位数を修得するものとする。 イ 専修免許状又は一種免許状 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)四単位以上、学校保健二単位以上、養護概説二単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学(食品学を含む。)二単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、精神保健二単位以上、看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)十単位以上 ロ 二種免許状 衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)二単位以上、学校保健一単位以上、養護概説一単位以上、健康相談活動の理論・健康相談活動の方法二単位以上、栄養学(食品学を含む。)二単位以上、解剖学・生理学二単位以上、「微生物学、免疫学、薬理概論」二単位以上、精神保健二単位以上、看護学(臨床実習及び救急処置を含む。)十単位以上 二 道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理解に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。)の内容を含むことを要しない(次条の表の場合においても同様とする。)。 三 養護実習の単位は、養護教諭、養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、教育の基礎的理解に関する科目、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目又は教育実践に関する科目(以下「養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等」という。)(養護実習を除く。)の単位をもつて、これに替えることができる。 三の二 前号に規定する実務証明責任者は、養護教諭、養護助教諭又は第六十九条の二に規定する職員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。 四 教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位)まで、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては二単位まで、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位をもつてあてることができる(次条の表の場合においても同様とする。)。 五 教育の基礎的理解に関する科目又は道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては六単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位)まで、道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては八単位(二種免許状の授与を受ける場合にあつては四単位)まで、栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる(次条の表の場合においても同様とする。)。 六 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許状の授与を受ける場合に応じ、それぞれ定める科目について修得するものとする。 イ 専修免許状 養護に関する科目又は養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 ロ 一種免許状又は二種免許状 養護に関する科目若しくは養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等又は大学が加えるこれらに準ずる科目 七 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のロの項に規定する養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、養護に関する科目のうち衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)、学校保健、養護概説及び栄養学(食品学を含む。)に含まれる内容について、合わせて三単位以上を、教育の基礎的理解に関する科目(教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想に係る部分に限る。次号において「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想に関する科目」という。)、教育の基礎的理解に関する科目(幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に係る部分に限る。次号において「幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目」という。)並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に関する科目のうち一以上の科目並びに養護実習について、それぞれ二単位以上を修得するものとする。 八 免許法別表第二の養護教諭の一種免許状のハの項に規定する養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、養護に関する科目のうち衛生学・公衆衛生学(予防医学を含む。)並びに栄養学(食品学を含む。)についてそれぞれ二単位以上を、学校保健及び養護概説について合わせて二単位以上を、教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想に関する科目、幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程に関する科目並びに特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に関する科目のうち一以上の科目並びに養護実習について、それぞれ二単位以上を修得するものとする。