教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号 第69の2条 免許法別表第六備考第三号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。 一 免許法第五条第一項各号の一に該当しない者 二 免許法附則第三項の規定により免許状の授与を受けることができる者 三 免許法附則第七項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者