教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第13条
免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第七号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域に関する専門的事項に関する科目 教科に関する専門的事項に関する科目 保育内容の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する科目 幼稚園教諭 一種免許状 一 七 二 二種免許状 一 九 小学校教諭 一種免許状 一 七 二 二種免許状 一 八 一 中学校教諭 一種免許状 三 五 二 二種免許状 三 六 一 高等学校教諭 一種免許状 三 四 三 備考 この表各項の各科目の単位の修得方法は、それぞれ第二条から第五条までに定める修得方法の例にならうものとする。