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教育職員免許法施行規則
昭和二十九年文部省令第二十六号
第73条
免許法第七条第一項に規定する証明書の様式は、別記第二の一号様式から第二の四号様式までのとおりとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
教育職員免許法施行規則
第22条
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