教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号 第50条 免許法認定通信教育の開設者は、免許法認定通信教育終了後二月以内に、免許法認定通信教育の実施状況及び収支決算について、文部科学大臣に報告しなければならない。