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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第57条

大学は、試験に関し、次の事項を記載した計画書を、試験の開始期日の二月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 科目 二 場所 三 期日 四 問題作成者及び採点者の氏名 五 成績審査の方法 六 収支予算 七 その他大学において必要と認める事項

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なし

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