教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号
第11の2条
特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 受けようとする免許状の種類 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定する科目 小学校教諭 専修免許状 二六 一五 一種免許状 二六 中学校教諭 専修免許状 一〇 一五 高等学校教諭 専修免許状 一〇 一五 備考 一 第二欄に掲げる大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第二条第一項の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとする。 二 小学校教諭の専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、第三条第一項の表に規定する教育の基礎的理解に関する科目六単位以上並びに道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目四単位以上並びに国語等の教科の指導法に関する科目のうち専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとするものが有している特別免許状の教科以外の教科の指導法に関する科目についてそれぞれ二単位以上を修得するものとする。 三 中学校教諭又は高等学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、第四条第一項又は第五条第一項の表に規定する教育の基礎的理解に関する科目六単位以上並びに道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目四単位以上を修得するものとする。