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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第64条

特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第六条第一項の規定による教育職員検定(以下この章において「教育職員検定」という。)に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。 一 理療の教科についての普通免許状 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。) 二 理学療法の教科についての普通免許状 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定による理学療法士の免許(第六十五条において「理学療法士免許」という。)を有しない者 三 理容の教科についての普通免許状 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十七号)の規定による理容師免許及び美容師免許(第六十五条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者 上欄 下欄 免許状の種類 教科の種類 基礎資格 特別支援学校自立教科教諭 一種免許状 理療 イ 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科を卒業したこと。 ロ 医師免許を受けていること。 理学療法 次に掲げる科目の単位を含めて計二十六単位以上修得していること。 イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上 ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 八単位以上 ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 十三単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る五単位以上を含む。) ニ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上 音楽 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科を卒業したこと。 特殊技芸 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科を卒業したこと。 二種免許状 理療 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の理療科に一年以上在学したこと。 理学療法 次に掲げる科目の単位を含めて計十六単位以上修得していること。 イ 特別支援教育の基礎理論に関する科目 二単位以上 ロ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目 四単位以上 ハ 視覚障害者に関する教育の領域に関する科目又は視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目 七単位以上(視覚障害者に関する教育の領域以外の領域に関する科目に係る三単位以上を含む。) ニ 心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育実習 三単位以上 音楽 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の音楽科に一年以上在学したこと。 特殊技芸 文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関の特殊技芸科に一年以上在学したこと。 備考 一 この表の下欄に掲げる科目の単位の修得方法は、免許法別表第一に規定する特別支援学校教諭の普通免許状(視覚障害者に関する教育の領域を定めるものに限る。)の授与を受ける場合における第七条に定める特別支援教育に関する科目の各科目の修得方法の例にならうものとする。 二 この表の下欄に規定する文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関については、第四章(第二十九条を除く。)の規定を準用する(次項の表の第四欄の場合においても同様とする。)。 2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 第二欄に定める各免許状を取得した後、特別支援学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 第二欄に定める各免許状を取得した後、大学、文部科学大臣の指定する特別支援学校の教員養成機関又は文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得することを必要とする最低単位数 受けようとする免許状の種類 特別支援学校自立教科教諭 一種免許状 二種免許状 理療 五 一〇 理学療法 五 三 音楽 一〇 理容 一〇 特殊技芸 一〇 二種免許状 臨時免許状 理療 五 一五 理学療法 五 六 音楽 五 一〇 理容 五 特殊技芸 五 一〇 備考 一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする。 二 第三欄に定める最低在職年数については、その授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「視覚特別支援学校」という。)又は聴覚障害者である幼児、児童若しくは生徒に対する教育を行う特別支援学校(次号において「聴覚特別支援学校」という。)の教員として在職した年数とし、同欄の実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。 三 この表の第四欄に定める単位の修得方法は、次のイからヘまでに定めるところによる。ただし、イからヘまでに掲げる科目は、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。 イ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上及び理療に関する科目七単位以上 ロ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては、「第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目、特別支援教育領域に関する科目」三単位以上 ハ 理療の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び理療に関する科目九単位以上 ニ 理学療法の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上及び特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上 ホ 音楽の教科の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及び音楽に関する科目四単位以上 ヘ 特殊技芸の教授を担任する特別支援学校自立教科教諭の二種免許状の授与を受ける場合にあつては、第七条第一項の表に定める特別支援教育の基礎理論に関する科目四単位以上、特別支援教育領域に関する科目のうち心理等に関する科目二単位以上及びその免許教科に係る教科に関する専門的事項に関する科目四単位以上 四 この表の第四欄に規定する文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座又は通信教育については、第五章、第五章の二又は第六章の規定を、同欄に規定する単位の計算方法については第一条の二の規定をそれぞれ準用する。