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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第29条

第二十七条の指定は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。)、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条の規定による学校法人又は同法第百五十二条第五項の規定による法人が設置する教員養成機関について行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1