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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第67条

免許法別表第三及び別表第八の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。 第一欄 第二欄 第三欄 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)による少年院 授業を担当した課程に応じ、小学校、中学校又は高等学校 法務大臣 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの 授業を担当した課程に応じ、小学校、中学校又は高等学校 文部科学大臣 外国の教育施設又はこれに準ずるもの(前項に掲げるものを除き、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)に基づき派遣された場合に限る。第七十条の二において同じ。) 授業を担当した課程に応じ、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校 独立行政法人国際協力機構の理事長