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教育職員免許法施行規則昭和二十九年文部省令第二十六号

第70の2条

免許法別表第三備考第八号及び第十号に規定する期間には、心身の故障による休職、引き続き九十日以上の病気休暇(九十日未満の病気休暇で授与権者がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業並びに育児休業の期間、指導主事又は社会教育主事の職に従事した期間並びに海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設並びに外国の教育施設又はこれに準ずるものにおいて教育に従事した期間は通算しない。

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なし

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