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看護師等の人材確保の促進に関する法律平成四年法律第八十六号

第16の4条(秘密保持義務)

都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第十五条各号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。