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看護師等の人材確保の促進に関する法律平成四年法律第八十六号

第24条(罰則)

第十六条の四(第二十二条において準用する場合を含む。)及び第十六条の五第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし