特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号 第11条(輸入特定有害廃棄物等の譲渡等) 輸入特定有害廃棄物等を譲り渡し、若しくは譲り受け、又は引き渡し、若しくはその引渡しを受ける場合は、当該輸入特定有害廃棄物等に係る輸入移動書類とともにしなければならない。