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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律平成四年法律第百八号

第2条(定義等)

この法律において「特定有害廃棄物等」とは、次に掲げる物(船舶の航行に伴い生ずる廃棄物であって政令で定めるもの並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。 一 条約附属書Ⅳに掲げる処分作業(以下「処分」という。)を行うために輸出され、又は輸入される物であって、次のいずれかに該当するもの(条約第十一条に規定する二国間の、多数国間の又は地域的な協定又は取決め(以下「条約以外の協定等」という。)に基づきその輸出、輸入、運搬(これに伴う保管を含む。以下同じ。)及び処分について規制を行う必要がない物であって政令で定めるものを除く。) イ 条約附属書Ⅰに掲げる物のうち、条約附属書Ⅲに掲げる有害な特性のいずれかを有するものであって、その処分の目的ごとに、かつ、輸出及び輸入の別に応じて環境省令で定めるもの ロ 条約附属書Ⅱに掲げる物 ハ 政令で定めるところにより、条約第三条1又は2の規定により我が国が条約の事務局へ通報した物 ニ 条約第三条3の規定により条約の事務局から通報された物であって、当該通報に係る地域を仕向地若しくは経由地とする輸出又は当該地域を原産地、船積地域若しくは経由地とする輸入に係るものとして環境省令で定めるもの ホ 条約の締約国である外国(以下このホにおいて「条約締約国」という。)において条約第一条1に規定する有害廃棄物とされている物であって、当該条約締約国を仕向地又は経由地とする輸出に係るものとして環境省令で定めるもの 二 条約以外の協定等に基づきその輸出、輸入、運搬及び処分について規制を行うことが必要な物であって政令で定めるもの 2 この法律において「移動書類」とは、条約附属書ⅤBに掲げる事項を記載した条約第四条7(c)の移動書類及びこれに類する書類であって条約以外の協定等に規定するものをいう。 3 環境大臣は、第一項第一号イ、ニ及びホの環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。