特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令平成五年政令第二百八十二号 第3条(条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物) 法第二条第一項第二号の政令で定める物は、理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。 2 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。