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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第12の12の2条(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)

法第十五条の四の二第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、同条の規定による特例の対象とすることによりその再生利用が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。 一 ばいじん又は燃え殻であつて、産業廃棄物の焼却に伴つて生じたものその他の生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。) 二 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに掲げるもの(資源として利用することが可能な金属を含むものを除く。) 三 通常の保管状況の下で容易に腐敗し、又は揮発する等その性状が変化することによつて生活環境の保全上支障が生ずるおそれがあるもの

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なし