法人特別税法施行令平成四年政令第八十九号
第4条(外国税額の控除限度額の計算)
法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した法人特別税の額(当該課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の六第六項又は第四十二条の七第六項の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した残額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百四十二条第二項から第八項まで及び第百四十二条の二の規定を適用して計算した同令第百四十二条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 法第十一条第一項に規定する内国法人の指定期間内に最初に終了する課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「控除限度額」とあるのは、「控除限度額(当該課税事業年度に係る法人臨時特別税の額がある場合には、当該控除限度額に当該法人臨時特別税に係る湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第十三条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)」とする。