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法人特別税法施行令平成四年政令第八十九号

第7条(法人特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)

法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 法人税法施行令 第百四十三条 に規定する に規定する法人特別税控除限度額として政令で定める金額は、法人特別税法施行令(平成四年政令第八十九号)第四条第一項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額(次条第五項において「法人特別税の控除限度額」という。)とし、法第六十九条第二項に規定する 第百四十四条第五項第一号 国税の控除限度額 国税の控除限度額(法人特別税の控除限度額を含む。以下この条において同じ。) 租税特別措置法施行令 第三十七条第二項 から次に掲げる金額の合計額 から次に掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法(平成四年法律第十五号)第七条に規定する課税事業年度である場合には、第一号イ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の所得の金額とみなして法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額(法第四十二条の六第六項又は第四十二条の七第六項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を加算した金額。第五項において同じ。)を法人特別税法第六条に規定する基準法人税額とみなして同法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額を加算した金額) 第三十七条第二項第四号 法人税額 法人税額及び法人特別税の額 第三十七条第五項 掲げる金額の合計額 掲げる金額の合計額(当該事業年度が法人特別税法第七条に規定する課税事業年度である場合には、当該事業年度の所得の金額について法人税法第六十六条第三項及び法第六十八条の三第一項の規定により計算した法人税額を法人特別税法第六条に規定する基準法人税額とみなして同法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額を加算した金額) 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第七百三十四条第三項の表の下欄 控除限度額 控除限度額及び法人特別税法第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) 第九条の七第二項 に規定する控除限度額 に規定する控除限度額に法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十一条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額 法人税法第六十九条、 法人税法第六十九条、法人特別税法第十一条、 第九条の七第四項 国税の 法人税法第六十九条第一項に規定する 第四十八条の十三第二項 法人税法第六十九条 法人税法第六十九条、法人特別税法第十一条 第四十八条の十三第五項 国税の 法人税法第六十九条第一項に規定する 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) 第三十三条第五項 第百五十一条 第百五十一条(法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十六条において準用する場合を含む。) 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) 第三十六条第二号 所得税及び法人税 所得税、法人税及び法人特別税 石炭鉱業構造調整臨時措置法施行令(昭和三十五年政令第二百四十七号) 第三条第一項 掲げる法人税の額 掲げる法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人特別税の額 法人税の額又は 法人税若しくは法人特別税の額又は 第三条第二項及び第三項 法人税の額 法人税及び法人特別税の額 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号) 第四条第一項第一号 法人税の額 法人税の額に相当する金額及び法人特別税法(平成四年法律第十五号)第十二条第一項の規定により提出した申告書に記載した同項第二号に掲げる法人特別税の額 第四条第二項第一号 法人税の額 法人税若しくは法人特別税の額 第四条第三項 法人税の額及び 法人税及び法人特別税の額並びに

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