あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令平成四年政令第三百一号 第5条(報告の徴収及び指示) 行政庁は、認定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は、第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、認定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。