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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令平成四年政令第三百一号

第8条(国の設置する学校養成施設の特例)

国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第一条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第二条 設置者 所管大臣 行政庁に申請しなければならない 行政庁に申し出るものとする 第三条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に申請し、その承認を受けなければならない 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする 第三条第二項 設置者 所管大臣 行政庁に届け出なければならない 行政庁に通知するものとする 第三条第三項 この項 この項、次条第二項 届出 通知 ものとする ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第四条第一項 設置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない 行政庁に通知するものとする 第四条第二項 報告を 通知を 当該報告 当該通知 ものとする ものとする。ただし、当該通知に係る認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 第五条第一項 設置者又は長 所管大臣 第五条第二項 設置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第六条第一項 第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 第一条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき 申請 申出 第六条第二項 ものとする ものとする。ただし、当該認定養成施設の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない 前条 設置者 所管大臣 申請書を、行政庁に提出しなければならない 書面により、行政庁に申し出るものとする

この条文を準用・引用する条文 1