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獣医療法施行規則
平成四年農林水産省令第四十四号
第5条
法第七条第二項において準用する法第五条第二項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
3
準用
獣医療法
第7条
(往診診療者等への適用等)
引用
獣医療法
第5条
(診療施設の管理)
引用
獣医療法施行規則
第3条
(管理者の遵守事項等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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