HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号

第3条(管理者の遵守事項等)

法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。 五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。 六 常に清潔を保つこと。 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。 2 診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。 3 診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。 4 診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

この条文が引く先 25

引用 獣医療法 第5条 (診療施設の管理) 引用 獣医療法施行規則 第7条 (放射線管理責任者) 引用 獣医療法施行規則 第7の2条 (放射線障害の予防に関する規程) 引用 獣医療法施行規則 第8条 (エックス線装置の防護) 引用 獣医療法施行規則 第8の2条 (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護) 引用 獣医療法施行規則 第8の3条 (診療用放射線照射装置の防護) 引用 獣医療法施行規則 第9条 (注意事項の掲示) 引用 獣医療法施行規則 第10条 (使用場所等の制限) 引用 獣医療法施行規則 第10の2条 (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託) 引用 獣医療法施行規則 第10の3条 (廃棄物詰替施設等の基準) 引用 獣医療法施行規則 第10の4条 (飼育動物の収容制限) 引用 獣医療法施行規則 第11条 (管理区域) 引用 獣医療法施行規則 第12条 (敷地の境界等における防護) 引用 獣医療法施行規則 第13条 (放射線診療従事者等の被ばく防止) 引用 獣医療法施行規則 第14条 (線量の測定等) 引用 獣医療法施行規則 第15条 (放射線診療従事者等に係る線量の記録) 引用 獣医療法施行規則 第16条 (放射線診療従事者等の遵守事項) 引用 獣医療法施行規則 第16の2条 (放射線診療従事者等の教育訓練及び研修) 引用 獣医療法施行規則 第16の3条 (獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項) 引用 獣医療法施行規則 第17条 (エックス線装置等の定期検査等) 引用 獣医療法施行規則 第18条 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定) 引用 獣医療法施行規則 第18の2条 (濃度限度等) 引用 獣医療法施行規則 第19条 (記帳) 引用 獣医療法施行規則 第19の2条 (廃止後の措置) 引用 獣医療法施行規則 第20条 (事故の場合の措置)