HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号

第14条(線量の測定等)

前条の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び内部被ばくによる線量について次に定めるところにより測定し、又は計算した結果に基づき、農林水産大臣が定める方法によりその値を求めるものとする。 一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場合にあっては、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量並びに中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。 ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。 二 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者を除く。この号及び次条第二号において同じ。)にあっては腹部)について測定すること。 ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。 三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。 四 前各号の規定のほか、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。 五 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。 六 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、農林水産大臣が定めるところにより行うこと。

この条文が引く先 0

なし