獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号
第16条(放射線診療従事者等の遵守事項)
診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第八号までに掲げる事項を遵守させなければならない。 一 しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。 二 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、放射線診療装置等と人体との間に適当な距離を設けること。 三 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。 四 保定は、保定具又は医薬品により行うこと。 ただし、放射線診療装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。)を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。 五 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。 六 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物には適当な表示を付すること。 七 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容しているときは、放射線治療収容室の出入口にその旨を表示すること。 八 エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をしゃへいする措置を講ずること。
2 診療施設の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第十八条の二第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。 二 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。 三 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。