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獣医療法施行規則平成四年農林水産省令第四十四号

第10条(使用場所等の制限)

診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。 ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。 エックス線装置の使用 エックス線診療室 しゃへい壁その他のしゃへい物の外側における一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないようにしゃへいされた状態でエックス線装置を使用する場合、エックス線装置を移動させて使用しなければならない場合その他エックス線装置をエックス線診療室において使用することが著しく使用の目的を妨げ、若しくは業務の性質上困難である場合又は特別の理由により診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) 診療用高エネルギー放射線発生装置の使用 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室 特別の理由により移動して手術室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) 診療用放射線照射装置の使用 診療用放射線照射装置使用室 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) 診療用放射線照射器具の使用 診療用放射線照射器具使用室 特別の理由によりエックス線診療室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射性同位元素使用室若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。)、手術室において一時的に使用する場合又は移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合 放射性同位元素装備診療機器の使用 放射性同位元素装備診療機器使用室 第六条の五に定める構造設備の基準に適合する室において使用する場合 診療用放射性同位元素の使用 診療用放射性同位元素使用室 手術室において一時的に使用する場合、移動させることが困難な飼育動物に対して放射線治療収容室において使用する場合又は特別の理由により陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室において使用する場合(適切な防護措置を講じた場合に限る。) 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の貯蔵 貯蔵施設 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の運搬 運搬容器 獣医療用放射性汚染物質の廃棄 廃棄施設