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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第99条
第九十七条の規定に基づき加えることのできる単位数及び前条の規定に基づき与えることのできる単位数の合計数は三十六を超えないものとする。
この条文が引く先
1
引用
学校教育法施行規則
第97条
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法施行規則
第113条
準用
学校教育法施行規則
第135条
引用
学校教育法施行規則
第172の2条
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