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学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号

第172の2条

大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。 一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること。 二 教育研究上の基本組織に関すること。 三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。 四 入学者の選抜に関すること。 五 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。 六 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目(次号において「連携開設科目」という。)に係るものを含む。)に関すること。 七 学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること。 八 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。 九 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。 十 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。 2 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。 3 大学院(第二号については、専門職大学院を除く。)を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。 一 研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。 二 大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準に関すること。 4 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。 5 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。