学校教育法施行規則昭和二十二年文部省令第十一号 第165の2条 大学は、当該大学、学部又は学科若しくは課程(大学院にあつては、当該大学院、研究科又は専攻)ごとに、その教育上の目的を踏まえて、次に掲げる方針を定めるものとする。 一 卒業又は修了の認定に関する方針 二 教育課程の編成及び実施に関する方針 三 入学者の受入れに関する方針 2 前項第二号に掲げる方針を定めるに当たつては、同項第一号に掲げる方針との一貫性の確保に特に意を用いなければならない。