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学校教育法施行規則
昭和二十二年文部省令第十一号
第102条
高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の修業年限を定めるに当たつては、勤労青年の教育上適切な配慮をするよう努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
学校教育法施行規則
第113条
引用
学校教育法施行規則
第155条
引用
教育職員免許法施行法施行規則
第2条
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