教育職員免許法施行法施行規則昭和二十九年文部省令第二十七号
第2条
施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 施行法第二条第一項上欄に掲げるもの 中学校教員の免許状の場合 高等学校教員の免許状の場合 第一号から第七号の二まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで、第十七号 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 第二号から第七号まで、第十二号、第十四号から第十五号の二まで 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科 第七号の三、第九号、第十号、第十六号、第十八号 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 第十号、第十八号、第十九号 教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 第十三号 学位論文に関係のある教科又は教育成績が良好な旨の実務証明責任者の証明のある教科 第二欄に同じ。 第二十号、第二十号の二 職業 工業 第二十号の三から第二十号の五まで 職業 商船 第二十五号(学校教育法施行規則第百二条の場合に限る。) 成績良好な旨の出身学校長又は実務証明責任者の証明のある教科
2 前項の教科の数は、二以内とする。 ただし、前項の表の第一欄に掲げるもののうち、第九号、第十号、第十六号、第十八号又は第十九号に該当する者の場合は、一とする。
3 授与権者は、施行法第二条の規定により免許状を授与する場合において、授与を受けようとする者の成績により、同条第一項の表の下欄に掲げる免許状(以下この項において「法第二条免許状」という。)が専修免許状である場合には一種免許状、二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が一種免許状である場合には二種免許状又は臨時免許状を、法第二条免許状が二種免許状である場合には臨時免許状を授与することができる。
4 施行法第二条第一項の表第二十二号、第二十三号又は第二十五号に該当する者で、視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部において自立教科の教授を担任する教員の免許状に係る免許教科は、それぞれ教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)(以下「免許法施行規則」という。)第六十三条第四項に定める免許教科のうち、その相当するものとする。