人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇 第1条(趣旨) この規則は、職員の育児休業、育児短時間勤務(育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)及び育児時間(育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。