人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇
第15条(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
育児休業法第八条第一項の人事院規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。 一 育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間 二 規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)第一条第三号から第五号まで、第十号又は第十二号に掲げる職員(同条第四号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間 三 休職にされていた期間(規則九―四〇第五条第二項第五号イからニまでに掲げる期間を除く。)