人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇
第3条(育児休業をすることができない職員)
育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 育児休業法第七条第一項若しくは配偶者同行休業法第七条第一項又は規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定により任期を定めて採用された職員 二 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 三 勤務延長職員 四 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 イ 次のいずれにも該当する非常勤職員 (1) その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第四条の三に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第三条の四の規定に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員 (2) 勤務日の日数を考慮して人事院が定める非常勤職員 ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員 (1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第三条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの (2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの