人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇 第4の3条(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間) 育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。