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人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇

第12条(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。 ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。 一 職員の育児休業を承認する場合 二 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合 三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合 四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

この条文を準用・引用する条文 0

なし