人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)平成四年人事院規則一九―〇 第4の2条(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合) 育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合は、規則一五―一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。